施設基準

当院の施設基準について

施設基準とは、医療法で定める医療機関及び医師等の基準の他に、健康保険法等の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた保険診療の一部について医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等を評価する為の基準となります。
当院では、各項目に対して東海北陸厚生局に届出をし、それに基づいた医療サービスをご提供し、所定の診療報酬点数を申し受けております。

届出項目 施設基準
一般病棟入院基本料1 看護師一人あたりの患者様人数7人以下であり、入院患者様の平均在院日数21日以内等の一定の基準を満たしていると認可されたことにより算定をしています。
救急医療管理加算 休日又は夜間における救急医療の確保のための診療を行っている事等、一定の基準を満たしていると認可されたことにより算定をしています。
看護補助加算2
50:1
看護職員の負担軽減のために一定数の看護補助者を配置している等、一定の基準を満たしていると認可されたことにより算定しています。
医療安全対策加算2 医療安全管理部門が設置され、医療安全対策に係る研修を受けた専任の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されているといった一定の基準を満たしていると認可されたことにより、入院基本料に加算して算定しています。
感染防止対策加算2 感染防止対策部門(医療安全管理部門でも差し支えない)が設置され、感染制御チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行う。また、感染制御チームは加算1の届出を行った医療機関の主催する院内感染対策に関するカンファレンスに年4回以上参加するといった一定の基準を満たしていると認可されたことにより、入院基本料に加算して算定しています。
総合評価加算 高齢者の相互的な機能評価に係る研修を受けた医師が配置され、介護保険法施行令第2条各号に規定する疾病を有する40歳以上65歳未満の者、又は65歳以上の者の総合的な機能評価を行うにつき、十分な体制が整備されていると認可されたことにより算定しています。
病棟薬剤業務実施加算 薬剤師が病棟において、医師の負担軽減及び薬剤治療の有効性、安全性の向上に資する薬剤関連業務(病棟薬剤業務)を週に20時間以上実施しているといった一定の基準を満たしていると認可されたことにより入院基本料に加算して算定しています。
がん性疼痛緩和
指導管理料
緩和ケアに係る研修を受けた医師が、癌性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与してる患者様に対してWHO式の治療方式に従って計画的な治癒管理を行い、指導を行った場合に算定しています。
院内トリアージ実施料 専任の医師、又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置され、夜間・深夜・休日の救急外来患者様に対し、院内トリアージ実施基準に基づき院内トリアージを実施した場合に算定しています。
夜間休日救急搬送
医学管理料
二次救急医療機関における深夜・土曜・休日の救急搬送患者様に対する外来での初期診療に対し、評価をされたことにより算定をしています。
薬剤管理指導料 薬剤師が医師の同意を得て薬剤管理指導記録に基づき、直接服薬指導を行った場合に算定しています。
検体検査管理加算(Ⅰ) 検体検査管理を行うにつき、十分な体制が整備されていると認可されたことにより算定しています。
CT撮影 マルチスライス型の機器によるコンピューター断層撮影(CT撮影)をした場合に算定しています。当院は、16列以上、64列未満のCTに該当します。
外来化学療法加算2 外来において、外来化学療法に係る専用室で悪性腫瘍の治療を目的として、注射の必要性、副作用、用法、用量、その他の留意点等について文書により説明を行った上で、抗腫瘍用薬等を投与した場合に算定しています。
無菌製剤処理料 特定の薬剤について無菌製剤処理(無菌室、クリーンベンチ、安全キャビン等の無菌環境の中で、無菌化した器具を使用し、無菌的な製剤を行う行為)を行った上で、対象患者に対して特定の注射を行った場合に算定しています。
K通則4/5/6
手術の通則事項

通則4/5/6に係る手術について施設基準に適合していると認可されたことにより算定しています。

平成27年1月~12月手術実績
肝切除術等
2件
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術
30件
腹腔鏡下結腸切除術
3件
腹腔鏡下胆嚢摘出術
37件
腹腔鏡下直腸切除・切断術
3件
腹腔鏡下胃切除術
16件
腹腔鏡下胃局所切除術
3件
腹腔鏡下胃全摘出手術
3件
腹腔鏡下試験開腹術
0件
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 消化管内視鏡手術について5年以上の経験を有する医師が配置され、年間20件の粘膜剥離術を実施しており、かつ緊急手術が可能な体制を有している場合に算定しています。
輸血管理料(Ⅰ) 輸血業務全般に責任を有する常勤医師と専任の常勤臨床検査技師を1名配置し、輸血用血液製剤の一元管理を行う等の一定の基準を満たしていると認可されたことにより算定しています。
自己生体組織接着剤
作成術
患者様自身の血漿を用いるもので、ヒト血漿、牛由来成分、感染性の可能性のある医薬品を使用する必要がなくなるもの。輸血業務全般に責任を有する常勤医師、専任の常勤臨床検査技師1名が配置されており、一定の基準を満たしていると認可されたことにより算定しています。
強化型在宅療養
支援病院
当院は、5施設の医療機関が連携をして、患者様そしてご家族の方が、安心して在宅での生活が送れるように、患家の求めに応じ24時間往診可能な体制を作り、訪問看護ステーションとも密に連携を取り、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、緊急時に在宅で療養を行なっている患者様が速やかに入院できるなど、必要に応じた医療・看護を提供できる体制を取っています。
診療録
管理体制加算1
診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されていること。中央病歴管理室が設置されており、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成25年10月10日政社発1010第1号)に準拠した体制であること。年間の退院患者数2,000名ごとに1名以上の専任の常勤診療記録管理者が配置されており、うち1名以上が専従であること等、一定の基準を満たしていると認可されたことにより算定をしています。
医師事務作業
補助体制加算2
病院勤務医の負担の軽減及び待遇の改善に資する体制が整備されていること。院内計画に基づき、診療科間の業務の繁閑の実情を踏まえ、医師の事務作業を補助する専従者(以下「医師事務作業補助者」)を75対1補助体制加算の場合は75床ごとに1名以上配置していること等、一定の基準を満たしていると認可されたことにより算定をしています。